2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
前回の質問で、防衛省としても現に被害が生じていたかどうかというのは確認できていないというようなことも言っていたわけでございますけれども、極めて悪質な行為とまで、気持ちはそういう気持ちになられたんだと思うんですけれども、嫌いですというようなこともおっしゃられていたんですが、やはり防衛省ですから、そこの大臣が言論報道機関に浴びせる言葉としてはやはり適切性を欠くと思うんですが、こういう最高裁の判決の考え方
前回の質問で、防衛省としても現に被害が生じていたかどうかというのは確認できていないというようなことも言っていたわけでございますけれども、極めて悪質な行為とまで、気持ちはそういう気持ちになられたんだと思うんですけれども、嫌いですというようなこともおっしゃられていたんですが、やはり防衛省ですから、そこの大臣が言論報道機関に浴びせる言葉としてはやはり適切性を欠くと思うんですが、こういう最高裁の判決の考え方
○伊藤岳君 総務省もこの間国会で答弁しているように、電波の周波数は有限希少で、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有するからこそ放送法の外資規制の規定がある、放送事業者の外資比率は国の安全保障を左右しかねない大問題だというふうに答弁されていますが、全くそのとおりだと思います。
具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制は、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、一般の無線局免許よりもより厳しい規律として、昭和三十三年の電波法改正により三分の一未満から引き下げ、五分の一未満としているものでございます。
放送法につきましては、それに加えまして、言論報道機関として大きな社会的影響力を有する、そのために、外国性を制限する観点から外資規制を設けているところでございます。
基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますが、これは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から、この外資規制を設けているものでございます。
基幹放送事業者などにつきましては、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から外資規制を設けているものでございます。
言論報道機関としては、まさに危機じゃないですか。 今、経営委員長になられましたね。もしそれがそうだとすれば、そうしたことをするような方が経営委員長に果たしてふさわしいのか。鈴木上級副社長は、元総務事務次官とはいえ、当時は、日本郵政、民間会社の方ですよ。
それとともに、公共放送には言論報道機関として自主自律が求められる、このことも考え合わせますと、政府による直接的な規制でも、また自主規制に委ねるのでもなく、まずはNHKが実施計画を立て、経営委員会の議決によりそのコミットメントを確保した上で、政府の監督を組み合わせるという、いわゆる共同規制の手法が適切であると考えております。
そして、そのことを考える上で、まず一番最初に考えなければいけない論点は、民主主義社会におきましては言論報道機関が多元的に存在することが、先生方の前で申し上げるのもなんでございますが、政党の多元性、複数政党制と並んでリベラルデモクラシーの要諦と考えられております。その意味で、NHKが余りにも肥大化するということになるのは極めて危険だというふうに私は考えております。
○中村参考人 言論報道機関の自主自律をいかに確保、保障していくのかという点と、それをいかに国会などでもチェックをしていくのか、そのバランスの問題だと存じますが、まず第一には、平成十九年でしたか、放送法の改正によって、経営委員会の機能が強化をされた、その経営委員は国会の同意人事でございますので、それを通じたチェックをするということが一つの道だろうと思いますし、今回の法案にありますような、NHKの透明性
放送分野における外資規制について、一般論になりますが、放送事業者は言論報道機関としての性格を有しており、社会的影響力が大きいことに鑑みて設けられたものであり、これまでのところ外資規制は有効に機能してきたと認識しているところです。
放送分野における外資規制について申し上げれば、放送事業者は言論報道機関としての性格を有しており、社会的影響力が大きいことを鑑みて設けられたものでありまして、これまでのところ有効に機能してきたと、これも認識しているところです。
やはりここは、言論報道機関としての矜持、それから、先ほども森本委員が言われたジャーナリズム精神というのは、これだけは絶対に失わないでいただきたいということを申し上げまして、ちょっと次の質問に参りますけれども、経営計画とNHKの予算なんですが、今回の予算、それから経営計画の中でも、受信料の値下げを見送る一方で、4K、8K放送、それからインターネット関連など、新規事業の推進姿勢を明確にしております。
○杉尾秀哉君 前も恐らくそういう同じ回答をされたと思うんですけれども、そういう出所不明な映像を、NHKという言論報道機関、やっぱり日本では一目も二目も置かれていますよ、私は民放にいてNHK尊敬していましたから。NHKの番組はすごいと思った番組たくさんあります、つまらない番組もいっぱいあると思いましたけれども。
電波法及び放送法におきましては、放送が用いる電波の周波数は有限希少でございまして、その利用に当たりましては自国民を優先させるべきこと、それから、放送は言論報道機関としての性格を有し、大きな社会的影響力を有するものであることという考え方に基づきまして、外国人等による役員の就任でございますとか、議決権の保有を二〇%未満に制限する等の外資規制が設けられているところでございます。
まず、言論報道機関としてのNHKの中立性確保といった点、それから、仮に、政府が直接関与するようなことを避けるという観点、ここにも十分留意をしなければいけないということで、現在の受信料の制度になってきております。
○高市国務大臣 放送と通信につきましては、他人の通信を媒介する通信事業と、みずから編集した情報を直接公衆に送信し言論報道機関としての性格を持つ放送という、事業の特性に応じた制度となっておりまして、憲法上の要請も、それぞれ、通信の秘密の保護と表現の自由の確保ということになっております。
○辻元委員 これはとても大事な点なので、委員長に申し上げたいと思いますが、この法案、この条項は言論、報道機関の報道の自由をしっかり保障するということを、しっかり政府の見解として出していただくよう理事会で御協議ください。
NHKは、国民全体を基盤とする公共放送の実施機関でありまして、言論報道機関でもあります。こうした性格を持つNHKの放送や運営が時の政府からの干渉や影響のもとにあっては、放送法がその第一条で原則として掲げております、放送による表現の自由を確保することや、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすることは期待できません。
長谷川三千子さん、二月の六日、朝日新聞で報道されていたように、かつて朝日新聞本社であった右翼団体幹部による拳銃の自殺事件、言論報道機関に対する威圧的なテロ行為と言っていいんだと思いますけれども、そのテロ行為を賛美し、かつ、同時に象徴天皇制を否定するかのような追悼文を発表されておりました。
NHKは言論報道機関でございます。その言葉によって国民との信頼をつなぐ、それが全ての機関でございます。 とすれば、公共放送の最高意思決定経営者のメンバーが、日本国憲法はめちゃくちゃであり、日本国憲法は日本近代史上最大の汚点であるという言葉を間違いなく書いているわけでございます。
それは、競合関係に立つほか、NHKの言論報道機関としての中立性と自主性を確保する、こういう意味から、現時点においては考えておりませんし、法律をしっかりと遵守して適用させていきたい、このように考えております。
○塩川委員 ジャーナリズムやあるいは放送法の学識経験者の方々からは、会長の選考基準のあり方として、やはり第一義的に、放送のジャーナリズムと文化的役割について高い見識を持ち、言論報道機関の長として自主自律の姿勢を貫ける人物かどうかを重視すべきだと述べておられます。
放送法に基づいて言論報道機関としてNHKが真っ先に、そして真っすぐに向かなければいけないものは、ただ一つ、国民・視聴者でございます。ただ、総務省も放送法を所管する観点から、また、今後三月に審議がございますけれども、NHK予算に大臣意見を付けるという、その放送法で非常に限定された特定の業務に関わる立場から、私も、ただNHKのこの未曽有の不祥事の解決のために奮闘させていただいた次第でございます。
しかし、NHKは言論報道機関として、日本国憲法の下で、放送法の下で自主自律の経営、そして放送をやっていかなきゃいけない。そのためには皆さんは戦わなきゃいけないんです。皆さんが戦っていただけるようにいいアイデアを御提案させていただきます。 先ほどの資料六の次をおめくりいただけますでしょうか。
できる規定ではありますけれども、これは言うまでもなく言論報道機関に配慮した規定でございまして、非行行為をしてはいけないということは放送法三十六条上明確でございます。すると、放送法三十六条に違反する、抵触する行為をやった百田委員は、当然監査対象にならなければいけないわけでございます。
また、放送は言論報道機関としての性格を有して社会的影響力が大きい、こういうことから設けられているわけであります。 一方で、役員については外国籍を排除しますが、職員については外国籍を排除する規定はありません。例えばNHKワールドTVですとか、国際放送についてはそういった外国籍の人材を活用しているものと聞いております。